傷病手当金

うつ病会社員

被保険者が業務外の病気やケガで仕事を休み、十分な給与が受けられない場合に支給される生活保障制度。

健康保険の制度の一つで、主に協会けんぽや各種健康保険組合が運営している。

自立支援医療と同様、普通に働けていたときは『まったく知らない』制度でした。ただ、自立支援医療と異なり、知らなかったから申請できなかったとなることは、自身が失念しない限りないはずです。

休職申請が会社に受理されると、会社の担当部署(人事部や管理部、総務部など)から申請に必要な書類と連絡が来るので、当人が知らなくてもちゃんと利用できる。

簡単に言ってしまうと、仕事を休んだ期間など一定の条件を満たすことで、標準報酬月額の3分の2(普段の給与の60%)程度の生活費を受給できる制度です。

今回はこの傷病手当金について、私の実体験を踏まえながら記事を書いていこうと思います。

病気やケガで会社を休んだとき

病気やケガで会社を休んだときには傷病手当金が受けられます。

傷病手当金は、病気休業中に自分自身(被保険者)とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、自分自身(被保険者)が病気やケガのために会社を休み、会社(事業主)から十分な給与収入(報酬)が受けられない場合に支給されます。

支給される条件

傷病手当金は、次の①から④の条件をすべて満たしたときに支給されます。

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

  • 健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。
  • 自宅療養の期間についても支給対象となります。
  • 業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外となります。

②仕事に就くことができないこと

  • 仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者(主治医)の意見等をもとに、自分自身(被保険者)の仕事の内容を考慮して判断されます。

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待機)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給される。
  • 待機には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるので、給与の支払いがあったかどうかは関係なし。
  • 就労時間中の業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事につくことができない状態となった場合には、その日を待機の初日として起算されます。

④休業した期間について給与の支払いがないこと

  • 業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度なので、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されない。
  • 給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給される。

私は休職申請が受理され2024年12月から休職期間に入りましたが、傷病手当金の申請は休職期間が過ぎたあとの月でないとできないので、最初の申請書を提出したのは2025年1月に入ってからです。

最初(2025年1月分)の傷病手当金支給は2025年2月7日支給。

2回目(2025年2月分)は2025年2月17日支給。

3回目(2025年3月分)は2025年3月24日支給。

傷病手当金申請から審査が通り、最初の支給まで2週間から1か月程度はかかるようです。上に示した通り、私も最初の支給までは申請から約1か月ほどかかりました。

支給期間と金額

  • 支給期間:支給を開始した日から通算して1年6か月間。
  • 支給金額:原則として、休業前の給与(標準報酬月額)のおよそ3分の2に相当する額が1日あたり支給される。

申請方法

  • 申請先:加入している健康保険組合(協会けんぽの場合は各都道府県支部)へ申請書を提出する。
  • 申請書類:『健康保険傷病手当金支給申請書』に、本人記入欄、医師の証明欄、事業主の証明欄をそれぞれ記入してもらう必要がある。
  • 申請期限:労務に服することができなくなった日の翌日から2年で時効となる。

『傷病手当金』支給申請書(記入の仕方や記入例含む)は、会社の担当部署(人事部、管理部、総務部など)から渡されたり郵送されたりしますが、インターネットからダウンロードすることもできます。記入方法は動画でも見ることができるようになっているので安心です。

『傷病手当金』支給申請書の作成にあたって、上記に示した通り『自分自身が記入するもの』『主治医に記入してもらうもの』『会社(の担当部署)に記入してもらうもの』があります。

『傷病手当金』支給申請書の提出は、自分自身で郵送して提出しても、会社に提出してもらってもどちらでもOKです。ちなみに私は、抑うつ症状が重く深い時期だったので、最終的な申請書の提出は会社にやってもらっていました。

※私の場合『傷病手当金』支給申請書の提出は、休職期間中、毎月必要でした。

傷病手当金のまとめ

  • 傷病手当金:被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために仕事に就くことができず、給与を受けられない場合に支給される。
  • 支給条件:被保険者が病気やケガのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給される。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額よりも多い報酬額を支給を受けた場合は、傷病手当金は支給されない。
  • 支給金額:おおよそ給与の3分の2(約60%)程度の金額
  • 申請方法:『健康保険傷病手当金支給申請書』<本人記入用紙・会社(事業主)記入用紙・療養担当者(主治医)記入用紙>にそれぞれ必要事項を記入し、加入している健康保険組合に提出する
  • 提出方法:自分自身で提出(郵送)しても、会社から提出(郵送)しても、どちらでもOK。
  • 療養(会社を休んでいる)期間中、毎月申請が必要。

『傷病手当金』はここまで。

傷病手当金に関して、何か悩んでいる人の参考になれば嬉しいです。

ではまた、バイバイ。

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