自立支援医療(精神通院医療)

うつ病会社員

自立支援医療(精神通院医療)というのは、『精神疾患で通院による精神医療を続ける必要がある病状の人に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度』のこと。

正直、普通に働けていたときはそんな制度があるなんて『まったく知らなかった』です。

『傷病手当金(※詳細は別の記事で書きます)』は当事者と会社の担当部署が共同作業で申請するものなので、会社からお知らせや案内をもらえるからイヤでも気づけます。

『自立支援医療(精神通院医療)』は、当事者やその家族が最寄りの役所に申請するものなので、知らない人は知らないまま通常の自己負担割合(30%)で通院しながら治療をすることになります。実際、私も初めはそうでした。

この制度を知っていれば、申請した精神疾患に関わる医療費の自己負担割合は10%に軽減されます。診察費(診断書作成日などは実費)や処方薬代などが30%負担から10%負担になるんです!コレすごくないですか!?

だから今回はこの『自立支援医療費(精神通院医療)』について広く知ってもらい必要としている人にはしっかり活用してもらえるように記事を書いていきます。

え!?そんな制度があるの?

初めてこの制度の存在を知ったのは、療養休暇中のときでした。うつ症状が軽く体調のよいときに見ていたYouTubeがきっかけです。

療養当初は自身の状況が飲み込めず、YouTubeの検索ワードに

『やる気出ない、うつ、仕事サボり…』

などを入力しては、似たような状況を発信している動画を見て自身に当てはまる症状を探してました。そこで出会ったのが、

YouTubeチャンネル『生活に役立つメンタルヘルス』

というYouTubeチャンネルでした。落ち着いたトーンで話す動画が妙に心地よく、気持ちが落ち着いたのを覚えてます。

もし、今現在で、うつ症状や適応障害、パニック障害、双極性障害などの精神疾患に苦しんでいる方がいるなら、気持ちに余裕があるときにぜひ見てみてください。

マジでオススメ!

このYouTubeチャンネルの中で、自立支援医療や傷病手当金という制度のことを初めて認識しました。

ただこのご時世、1つの動画だけで内容を鵜呑みにするのは危険だと思い、今度は『自立支援医療』という検索ワードでYouTube内を検索したり、google検索したりして情報が正しいのかどうか確認しました。

厚生労働省のサイトや市役所のサイトにも掲載されており、申請方法なども示されていたため、新手の詐欺ではないことが確認できて行動にうつせました。

制度の主なポイント

1.自己負担額の軽減

  • 原則1割負担:医療費の自己負担額が、通常は3割負担のところ、原則1割負担に軽減されます。
  • 所得に応じた上限額:世帯の所得に応じて、1か月の自己負担額に上限が設定されます。この上限額を超える分は公費で負担されます。

2.対象となる医療

  • 精神通院医療:精神科や心療内科での通院治療が対象です。
  • その他:手術、薬代、デイケア、訪問看護ンドリュー・スコットも対象に含まれます。
  • 対象外:入院費用は原則として対象外です。

3.対象疾患

  • 精神通院医療:うつ病、統合失調症、発達障害、てんかんなどが主な対象疾患です。

4.申請手続き

  • 申請先:居住地の市区町村の担当窓口(障害福祉課など)で申請を行います。
  • 必要書類:主治医の診断書、申請書、健康保険証、マイナンバー関連書類、課税証明書などが必要になります。具体的な必要書類は、自治体によって異なるため、事前に確認することが推奨されます。
  • 有効期間と更新:制度の有効期間は原則として1年間で、継続して利用するには更新手続きが必要です。

5.世帯の所得制限

  • 所得区分:申請には所得制限があり、所得の状況によって自己負担上限額が変動します。
  • 一定所得以上:一定以上の所得がある世帯は対象外となる場合があります。ただし、『重度かつ継続』に該当する場合には特例措置が適用されることがあります。

自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

こんな感じのやつ↓

  • 最寄りの役所(役場)の担当窓口にて上記のような申請書を記入(通院している病院名と所在地、薬局名と所在地、個人番号など)して、身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)を提示。
  • 病院からの診断書を提示。
  • 役所(役場)の担当窓口から申請書の控えと『自己負担額上限管理表』と書かれた小さな冊子を渡される。本発行は2か月くらいで自宅に郵送されることも伝えられる。
  • 申請書の控えを病院へ提出。(本発行を受けたら改めて病院に提出する)
  • 通院時の受付のときは、診察券やマイナンバーカードの他に『自己負担額上限管理表』も提示したり提出したりする。 

『自己負担上限額管理表』

  • 通院時、病院の受付に毎回出して、診察治療費の会計時に記録してもらう
  • 薬局でも受付に処方箋と一緒に出して、お薬代の会計時に記録してもらう

有効期間1年

通院が続いている場合、1年ごとに再申請が必要だが再申請については病院が『そろそろ再申請してきてくださいね』と声をかけてくれるので、そこはそんに心配しなくて大丈夫。

自立支援医療費(精神通院医療)のまとめ

とにかく知らなきゃ損!使わなきゃ損!な、れっきとした国の制度であることを知っておきましょう。

申請書の書き方や申請方法など、分からなくて不安なときは役所(役場)の担当窓口の方に直接聞いて教えてもらいながら申請書などの書類を記入・作成できるので、なーんも心配要らないです!

『自立支援医療(精神通院医療)』はここまで。

ではまた、バイバイ。

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