高等学校等就学支援金制度(国公立)

高校生の就学支援金

結論から言うと、『高校無償化』の根幹となる制度のことです。

制度としては知っていましたが、長女が高校に進学し当事者となったことで、実際の申請や所得制限についての実体験を得ることができました。それら実体験と文部科学省や埼玉県の公式サイトの内容をもとに制度の内容をわかりやすく説明していきます。これから高校進学をひかえるお子様をお持ちの皆さんの参考になれば嬉しいです。

我が家の『高等学校等就学支援金』と『高校生等臨時支援金』

4月頃だったと思いますが、長女の進学先の学校から届いた案内通りに『高等学校等就学支援金』のオンライン申請をしました。審査結果が再び学校から封書で届いたのは夏頃だったかな。

審査結果は所得制限に引っかかり『不認定』…。ガーンd( ̄  ̄)

『不認定』の方は…の案内に従い『高校生等臨時支援金』の申請手続きをオンラインで行い、審査結果は11月頃になるとの案内でいまに至ります。2025年11月14日現在まだ通知は来ていないので、通知が来たらそのとき記事を更新しようと思います!

制度の概要

高等学校等就学支援金制度は、生徒が『支給要件』に該当する場合、国が生徒に代わって高等学校等の授業料を負担してくれる制度のこと。

貸与型の就学支援制度とは違って、返還の必要はないです。

この制度を利用するためには、学校が指定する期限までに申請が必要となります。期限までに申請しない場合は、授業料を納めなくてはならなくなる場合があるので、申請を希望する場合は必ず期限までに申請をする必要があります。

支給要件

  1. 平成26年4月1日以降に国公立高等学校等に入学していること(専攻科は除く。)
  2. 生徒本人が国内に住所を有していること
  3. 高等学校等を卒業又は修了していないこと
  4. 高等学校等の在学期間が通算で36月(定時制・通信制は48月)を超えていないこと
  5. 保護者の『課税標準(課税所得額)×6%−市町村民税の調整控除の額』が304,200円未満の世帯であること。

令和7年度は、国が新たに高校生等臨時支援金制度をつくったことで、保護者の所得に応じて、高等学校等就学支援金(5.の金額が304,200円未満)または高校生等臨時支援金(5.の金額が304,200円以上)のいずれかが支給されることになり、高校の授業料が実質無償化されています。

 課税標準額(課税所得額)×6%−市町村民税の調整控除の額は、原則として保護者全員分(例:父母がいる場合は父母の両方)の金額で判断します。

 政令指定都市(さいたま市など)の場合は、『調整控除の額』に4分の3をかけたモノで計算します。

 また、どのような世帯構成でも、基準額となる金額(304,200円)は変わらないです。

  〈文部科学省の試算によると、世帯年収の目安は910万円です。〉

目安となる年収は、給与収入のみの4人世帯(両親のうちどちらか一方が働き、高校生1人(16歳以上)、中学生1人の子供がいる世帯)をモデルとしていいるようです。

 世帯年収の目安は世帯状況(家族構成、サラリーマンか自営業か等)によって大きく異なる場合があります。

 課税標準額(課税所得額)及び市町村民税の調整控除の額は、マイナポータル(マイナンバーカードが必要。)又は市町村が発行する課税証明書等で確認することができますよ( ^∀^)

支給金額

支給される金額は、在籍する課程により違い、原則として授業料の金額と同額です。

課程金額
全日制課程9,900円(月額)《118,800円(年額)》
定時制課程(単位制課程を除く)2,700円(月額)《32,400円(年額)》
定時制課程(単位制課程)1,740円(履修単位1単位につき)
通信制課程330円(履修単位1単位につき)

※『高等学校等就学支援金』は、生徒本人や保護者等が直接支給を受けるものではありませんのでご注意を( ´ ▽ ` )

 学校設置者(県立高等学校の場合、埼玉県教育委員会)が生徒本人に代わって国から受け取り、納める必要のある授業料に充当されるしくみです。

申請時期・必要な手続き・申請方法

授業料が実質無償化されるには申請が必要です。高校生等臨時支援金の申請と一緒に申請すればOK。

申請時期

4月:新入生のみ

7月以降:すべての生徒

令和7年度の7月申請は、在校生(2年生以上)と新入生(1年生)で申請時期が異なります。

申請時期に合わせて在籍している学校から申請の案内があります。
高等学校等就学支援金の受給の有無や保護者のマイナンバーの提出の有無により申請方法が異なるので、学校から配布される案内の文書をよく読み、学校が指定する日までに、以下の申請方法で申請する。

(1)在校生 7月上旬から学校が指定する日

(2)新入生 夏季休業明けから学校が指定する日

必要な手続き

令和7年度の7月申請は、高等学校等就学支援金の受給の有無や保護者のマイナンバーの提出の有無により、手続きが必要かどうかが異なります。

学校から配布される案内の文書をよく読んで、学校が指定する日までに、以下の申請方法で申請しましょう。

(1)高等学校等就学支援金を受給している方で、保護者のマイナンバーを提出している方

対象者は以下の内容の案内文書が配布された方です。

改めての申請書類の提出は不要。(既に提出しているマイナンバーを使用して審査が行われます。)

高等学校等就学支援金を受給している方で、保護者のマイナンバーを提出している方は、すでに提出しているマイナンバーを使って、埼玉県が申請者に代わって高等学校等就学支援金の手続きと審査を行うので、手続きは不要です。

なお、高等学校等就学支援金の審査の結果、所得制限により高等学校等就学支援金を受給できない方に対しては、別途、高校生等臨時支援金の申請の案内がきます。

(2)高等学校等就学支援金を受給している方で、保護者のマイナンバーを提出していない方

対象者は以下の内容の案内文書が配布された方です。

令和7年度は、原則として全ての方が所得金額に応じて就学支援金(又は臨時支援金)の受給対象となります。引き続き高等学校等就学支援金の支給を希望する場合は、学校が指定する日までに7月申請用としてオンライン申請をする必要があります。

高等学校等就学支援金を受給している方で、保護者のマイナンバーを提出していない方は、高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金の両方の申請が必要です。

(3)高等学校等就学支援金を受給していない方

対象者は以下の内容の案内文書が配布された方です。

令和7年度は、原則として全ての方が所得金額に応じて就学支援金(又は臨時支援金)の受給対象となります。引き続き高等学校等就学支援金の支給を希望する場合は、学校が指定する日までに7月申請用としてオンライン申請をする必要があります。

高等学校等就学支援金を申請した結果、所得制限により支給対象とならなかった方や高等学校等就学支援金を申請していない方は、高等学校等就学支援金及び高校生等臨時支援金の両方の申請が必要です。

申請方法

申請が必要な方は、学校が指定する日までに、以下のいずれかの申請方法で申請する。

(1)オンラインで申請する場合

高等学校等就学支援金オンライン申請システム(e-Shien)にアクセスし、学校から配布されるログインID通知書に記載されているログインIDとパスワードを入力して、e-Shienへログインする。

(2)紙の申請書類により申請する場合

学校から配布される申請書と保護者等のマイナンバーが記載されている書類を、在籍する学校へ提出する。

お問い合わせ先

埼玉県高等学校就学支援金制度事務局

048-711-7012(対応時間:8時30分〜17時 ※7月、9月、11月、1月は8時30分〜18時45分)

公立高等学校授業料不徴収制度(授業料無償制)について

平成22年度から平成25年度までの間に公立高等学校に入学した生徒の授業料は原則として無償です。

ただし、専攻科の授業料や聴講料など、授業料の無償の対象とならない場合もあります。

この制度は、申請等の手続きは必要なし。

高校生等臨時支援金制度(公立)について

国において、従来の高等学校等就学支援金制度に加えて、令和7年度は、所得制限により高等学校等就学支援金を受給していない生徒を対象に、『高校生等臨時支援金制度』が創設されました。

令和7年度は、高等学校等就学支援金と高校生等臨時支援金の両方の制度の申請が必要です。

高校無償化のまとめ

国公立高校は、『高等学校等就学支援金』または『高校生等臨時支援金』という制度により、世帯収入にかかわらず実質『高校無償化』が実現しています。

まだ未確定の内容ですが、『私立高校の授業料無償化』の動きも進んでおり、内閣の閣議決定などを経て最短で2026年度から実現する見込みのようです。こちらも正式な発表を待って記事を更新していきます!

『高等学校就学支援金制度(国公立)』についてはここまで。

ではまた、バイバイ。

高校生の就学支援金
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